出張封印ができる場合
- 個人売買等(名義変更)
- 相続してナンバープレートも変わる場合
- リース車両の使用の本拠変更によるナンバープレート変更
- 引越しや使用の本拠変更等のよるナンバープレート変更
- 会社の本社移転等によるナンバープレートの変更
- 希望番号へのナンバープレートの変更
- 後面ナンバープレートの再交付、再封印
下記の場合には出張封印ができません。
- 車台番号の確認が困難な自動車
- 字光式ナンバープレートの自動車
- ナンバープレートのビスがさびていて取り外しできない自動車
- ナンバープレートのビスが盗難防止ロック機能で取り外し困難な自動車
- 旧ナンバープレートが返却できない場合
- お客様自身が自動車登録手続きを自身で行い、行政書士が出張封印だけを行うことはできません。書類作成、登録も行政書士が行う必要があります。
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 出張封印に対応している行政書士を探している。
- 住所を何度も移転、相続、本店支店など手続きがわからない。
- 札幌運輸局前の行政書士を探している。
- 道外の自動車ディーラー様など。
- 陸運局に行くのが面倒。
- 札幌市内、近郊の自動車販売店様。
- とにかく面倒。
自動車名義変更・車庫証明申請のお申し込み
書類作成・申請の代行を承っております。
御見積りも無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
書類作成・申請のご相談
行政書士業務対応地域のご案内
自動車登録業務(名義変更、一時抹消、変更)は、札幌市内・近郊対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して自動車名義変更のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。出張封印を伴う自動車登録業務は、札幌、函館、室蘭、旭川、帯広、室蘭、北見、釧路、県外対応可能です。