第20条の2 第4条の7第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第20条の3 第4条の14第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
2.第19条第1項の規定に違反した者

第22条 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第22条の2 第4条の7第2項の規定に違反して不正の採点をした者は、30万円以下の罰金に処する。

第22条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.第4条の10の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2.第4条の12第1項又は第2項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3.第4条の13第1項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

第22条の4 第19条の2の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。

第23条 第9条又は第11条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
2 行政書士法人が第13条の17において準用する第9条又は第11条の規定に違反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、100万円以下の罰金に処する。

第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 1.第13条の20の2第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者 2.第13条の22第1項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第23条の3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

第24条 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第16条の3第1項(第18条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、30万円以下の過料に処する。

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.第13条の20の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2.正当な理由がないのに、第13条の20の2第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合には、行政書士法人の社員又は清算人は、30万円以下の過料に処する。
1.この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
2.第13条の20の2第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
3.第13条の20の2第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
4.定款又は第13条の21第1項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは第13条の21第1項において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
5.第13条の21第2項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
6.第13条の21第2項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
7.第13条の21第2項において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。


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