道路交通法 第八章 罰則 公開日:2013年1月9日 自動車に関する法律 第八章 罰則 第百十五条 みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた […] 続きを読む