住民票のある、全ての人が対象となります。産まれてすぐの赤ちゃんにもつれられます。
そして、外国籍の方も対象となります。
永住権のある方、留学生や技能実習生などの中長期滞在者(日本に3ヶ月以上住む方)にもマイナンバーがつけられます。
マイナンバーは、世界に1つだけの番号です。家族でも連番になりません。
マイナンバーは何に使うのか
マイナンバー制度が始まる平成28年1月からは、税金、社会保障、災害対策の3分野で利用されます。税務署、ハローワーク、年金事務所、市町村役場など、複数の役所に管理されている情報にマイナンバーを結びつけます。
マイナンバーでたどることにより、役所がお互いに保有している情報を知ることができるようになるため、公平性・透明性が高まると共に、添付書類が不要になる、インターネットで情報が確認できるなど、市民にとっても便利になるというのが制度導入の目的です。今後、金融機関の口座や証券口座にも結び付けられます。医療情報と結びつけることも検討されています。
また、個人番号カードを使ってコンビニで住民票を取得できるようにしたり、図書館のカードとして利用したりと、いろいろな利用方法が考えられています。
通知カードと個人番号カード
平成27年10月から、マイナンバーが載った「通知カード」が世帯ごとに簡易書留で送られてきます。通知カードには、マイナンバーのほか、氏名、住所、生年月日、性別が載っています。外国籍の方は国籍、本名も載ります。
この通知カードはマイナンバーを知らせるためだけのものですが、カードに身分証明書の役割を持たせたものが「個人番号カード」です。
個人番号カードは、平成28年1月から、市町村役場で無料で発行してもらえます。こちらは希望者のみに発行されます。
写真とICチップがついており、身分証明書として使うことができます。写真がついているため、成人は10年更新、未成年者は5年更新となっています。
自動車販売店への影響は
従業員さんからマイナンバーを集め、年末調整や労働保険・社会保険の手続きに使用しなくてはいけません。
また、マイナンバーの取扱についてルールを定め、就業規則も変更する必要があります。
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 出張封印に対応している行政書士を探している。
- 住所を何度も移転、相続、本店支店など手続きがわからない。
- 平日の日中に陸運局に行く時間がない。
- 道外の自動車ディーラー様など。
- 陸運局に行くのが面倒。
- 札幌市内、近郊の自動車販売店様。
- とにかく面倒。
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