まず、平成28年1月1日から、雇用保険と税金関係へ導入されます。社会保険への導入は平成29年1月1日からとなっています。
雇用保険への導入
平成28年1月1日から、下記のような手続きにマイナンバーが必要となります。- 雇用保険資格取得届
- 資格喪失届
- 氏名変更届
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 育児休業給付金
- 特定求職者雇用開発助成金
これらの申請書にマイナンバーを記載して提出します。ハローワークから帰ってくる通知書にはマイナンバーは載りません。
離職票については、注意が必要です。自動車販売店の社長や総務事務の方が退職者の資格喪失届に離職票をつけて申請する場合、その離職票にはマイナンバーを記載しません。
ハローワークから返される本人用や事業主控にも、マイナンバーは載りません。
本人が会社より離職票を受け取りハローワークへ持参する際に、自分で書きこんで提出することになります。
社会保険への導入
平成29年1月1日から、下記のような手続きにマイナンバーが必要となります。- 資格取得届
- 資格喪失届
- 月額変更届
- 算定基礎届
- 賞与支払届
- 被扶養者(異動)届
- 傷病手当金
- 出産手当金
- 限度額認定証
これらの申請書にマイナンバーを記載して提出します。
社会保険についても、日本年金機構や健保協会から送られる控(通知書)には、マイナンバーは載りません。
税金関係への導入
平成28年1月から導入されます。自動車販売店で関係するのは、従業員の年末調整です。
平成27年に行う年末調整の際には、マイナンバーを記載する必要はありません。
平成28年の扶養控除等申告書にはマイナンバーを記載する欄がありますが、平成27年末までに記入してもらう場合には、マイナンバーはまだ記入してもらわなくても結構です。
平成28年1月以降に提出してもらう場合は、必ずマイナンバーを記載してもらいます。
マイナンバー提出を拒む従業員がいたら・・・
中には、マイナンバーの提出を拒む従業員がいるかも知れません。この場合は、まず、会社にはマイナンバーを記入する義務があり、従業員のマイナンバーを集めなくてはならないことを説明し、納得してもらう努力をしましょう。
会社がきちんとマイナンバーの管理体制を整えているから安全だ、と思ってもらえるよう、情報漏えい防止対策をしっかり施したうえで、丁寧に説明しましょう。
それでも提出してくれない場合には、説明をしたが提出してもらえなかった旨の記録を残しておき、申請書は空欄のまま提出します。
空欄であっても役所は受け付けてくれます。
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 出張封印に対応している行政書士を探している。
- 住所を何度も移転、相続、本店支店など手続きがわからない。
- 平日の日中に陸運局に行く時間がない。
- 道外の自動車ディーラー様など。
- 陸運局に行くのが面倒。
- 札幌市内、近郊の自動車販売店様。
- とにかく面倒。
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