自動車販売店様はマイナンバーの取り扱いに十分な注意が必要です。
平成28年1月から税、社会保障、災害対策の3分野に利用され、
平成30年から利用範囲が金融や医療へ拡大されます。
平成29年1月からマイナポータルも始まる予定です。インターネットで、自分のマイナンバーの利用状況や納めた社会保険料が確認できます。
さらに住所変更の手続きや、住民票の交付申請ができるようになるとも言われていますし、これからはマイナンバーの活用場面が増えていくことでしょう。
そうなると、心配なのが自動車販売店様のマイナンバーの漏えいです。
マイナンバー漏えいの罰則
自動車販売店は、従業員からマイナンバーを集め、雇用保険や社会保険、年末調整に利用しなくてはいけません。集めたマイナンバーを、もし漏えいしてしまったら、どうなるのでしょうか…?
懲役4年以下または罰金200万円以下
これが、「正当な理由なくマイナンバーの入っている情報を他人に渡した場合」の罰則です。きちんと管理していない結果漏えいした場合も含まれます。さきほど述べた通り、利用範囲が今後拡大していきます。
漏えいが発生した後、数年経ってからマイナンバーの漏えいが発覚することもあり得ます。
管理の不備が原因である場合、数年間、他人がマイナンバーを見られる状態にあることに気付かないでいる…という怖い事態になるのです。
マイナンバーに対し、自動車販売店様のとるべき対応策
マイナンバーの漏えいを防ぐにはどうしたらいいか。これは、きちんと管理していくしかありません。
- 就業規則にマイナンバーの取り扱いについての懲戒規定を設ける
- 事務取扱担当者(取得から廃棄までの事務に従事する者)を限定する
- 事務取扱担当者から誓約書を提出させる
- マイナンバーを利用した記録を残す
- パソコンに入力するならネットにつながず、通知カードや個人番号カードのコピーをもらって確認してから、そのコピーを廃棄または金庫にしまう
- 金庫の鍵や、マイナンバーの載った書類を綴じたファイルについて、取扱管理簿を作る
きちんとマイナンバーを管理していることの証明になりますので、対策を万全に整えましょう。
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 出張封印に対応している行政書士を探している。
- 住所を何度も移転、相続、本店支店など手続きがわからない。
- 平日の日中に陸運局に行く時間がない。
- 道外の自動車ディーラー様など。
- 陸運局に行くのが面倒。
- 札幌市内、近郊の自動車販売店様。
- とにかく面倒。
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