マイナンバーの罰則と注意点
マイナンバーの罰則と注意点

自動車販売店様はマイナンバーの取り扱いに十分な注意が必要です。

平成28年1月から税、社会保障、災害対策の3分野に利用され、

平成30年から利用範囲が金融や医療へ拡大されます。


平成29年1月からマイナポータルも始まる予定です。インターネットで、自分のマイナンバーの利用状況や納めた社会保険料が確認できます。

さらに住所変更の手続きや、住民票の交付申請ができるようになるとも言われていますし、これからはマイナンバーの活用場面が増えていくことでしょう。

そうなると、心配なのが自動車販売店様のマイナンバーの漏えいです。



マイナンバー漏えいの罰則

自動車販売店は、従業員からマイナンバーを集め、雇用保険や社会保険、年末調整に利用しなくてはいけません。

集めたマイナンバーを、もし漏えいしてしまったら、どうなるのでしょうか…?

懲役4年以下または罰金200万円以下

これが、「正当な理由なくマイナンバーの入っている情報を他人に渡した場合」の罰則です。きちんと管理していない結果漏えいした場合も含まれます。

さきほど述べた通り、利用範囲が今後拡大していきます。
漏えいが発生した後、数年経ってからマイナンバーの漏えいが発覚することもあり得ます。

管理の不備が原因である場合、数年間、他人がマイナンバーを見られる状態にあることに気付かないでいる…という怖い事態になるのです。



マイナンバーに対し、自動車販売店様のとるべき対応策

マイナンバーの漏えいを防ぐにはどうしたらいいか。

これは、きちんと管理していくしかありません。

  • 就業規則にマイナンバーの取り扱いについての懲戒規定を設ける
  • 事務取扱担当者(取得から廃棄までの事務に従事する者)を限定する
  • 事務取扱担当者から誓約書を提出させる
  • マイナンバーを利用した記録を残す
  • パソコンに入力するならネットにつながず、通知カードや個人番号カードのコピーをもらって確認してから、そのコピーを廃棄または金庫にしまう
  • 金庫の鍵や、マイナンバーの載った書類を綴じたファイルについて、取扱管理簿を作る

きちんとマイナンバーを管理していることの証明になりますので、対策を万全に整えましょう。






下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 出張封印に対応している行政書士を探している。
  • 住所を何度も移転、相続、本店支店など手続きがわからない。
  • 平日の日中に陸運局に行く時間がない。
  • 道外の自動車ディーラー様など。
  • 陸運局に行くのが面倒。
  • 札幌市内、近郊の自動車販売店様。
  • とにかく面倒。


行政書士報酬・費用について

行政書士費用・報酬について



自動車登録(名義変更、一時抹消、変更等)・車庫証明申請のお申し込み

書類作成・申請の代行を承っております。
御見積りも無料とおりますのでお気軽にお申込みください。



書類作成・申請のご相談

相談のお申込み

ご相談をお申込みのお客様はこちらからお申込みください。



行政書士業務対応地域のご案内

自動車名義変更、車庫証明、出張封印の対応地域

自動車登録業務(名義変更、一時抹消、変更)は、札幌市内・近郊対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して自動車名義変更のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。


札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市、千歳市に対応。